こういう実用書を読んで感想も無いのだけれど、一箇所、江戸時代まであった遺言の習慣が、明治の家父長制の中で失われて云々、という記述におやおや?と思う。
民法という法律自体が慣習法であり、立法機関(国会)で成立したものとは言え、世間で広く行われている事との乖離というのは少ないと推測されることから、民法に規定される相続制度、遺言の扱いというものは明治時代に急に改められたとは考えにくいだろう。
果たして江戸時代に書かれ残された遺言書がどの程度あって、社会の中のどういったセグメントに位置しているのか、何とも言いようもないけれど、遺言書の習慣を云々するほどの事象は見当たらないような気がする。
ともあれ、自分の遺言書は書いても良いような気がした。
大した財産もないけれど、大量の本とレコード、CDについては一言言い残しておきたいと思った。